(仮称)新浜田ウィンドファーム発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

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2018/09/14  環境省

環境省は、14日、島根県及び広島県で計画されている「(仮称)新浜田ウィンドファーム発電事業に係る計画段階環境配慮書」(株式会社グリーンパワーインベストメント)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、島根県浜田市、益田市及び広島県山県郡北広島町において、最大で総出力57,800kWの風力発電所を設置する事業である。
環境大臣意見では、(1) 風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類への重大な影響を回避するため、専門家等からの助言を踏まえた適切な調査を実施し、風力発電設備等の配置等を検討すること、(2) 重要な自然環境の改変を回避するため、専門家等からの助言を踏まえた現地調査等を実施し、風力発電設備等の配置等を検討すること、(3) 国定公園における山稜線を分断するなど景観資源に支障を及ぼす風力発電設備の配置を回避するとともに、主要な眺望点からの眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。

1.背景

環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社グリーンパワーインベストメントに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

・事業者   株式会社グリーンパワーインベストメント

・事業位置  島根県浜田市、益田市及び広島県山県郡北広島町
(事業実施想定区域面積 約770ha)

・出力    最大57,800kW(3,400kW級×17基)

3.環境大臣意見

別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続

・平成30年7月31日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会

・平成30年9月14日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

【別 紙】

「(仮称)新浜田ウィンドファーム発電事業に係る計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見

本事業は、株式会社グリーンパワーインベストメントが、島根県浜田市、益田市及び広島 県山県郡北広島町において、最大で総出力約57,800kWの風力発電所を設置するものである。 本事業は、再生可能エネルギーの導入・普及に資するものであり、地球温暖化対策の観点 からは望ましいものである。
一方、本事業の事業実施想定区域及びその周辺には、自然公園法(昭和32年法律第161号) に基づく西中国山地国定公園(以下「国定公園」という。)等が存在しているなど、自然環 境の保全上重要な地域である。また、同区域では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保 存に関する法律(平成4年法律第75号)により国内希少野生動植物種に指定されているクマ タカの生息が確認されているほか、ハチクマの渡り経路になっていることに加え、同区域周 辺には、国定公園の利用計画に位置づけられているブナ-ミズナラ群落の優れた自然環境を 探勝する歩道及びスキー場のほか、八幡湿原が存在することから、本事業の実施に伴い鳥類、 景観、人と自然との触れ合いの活動の場等に対する重大な影響が懸念される。
さらに、事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在していることから、工事中及び供 用時における騒音及び供用時における風車の影による生活環境への重大な影響が懸念され る。
これらを踏まえ、本事業計画の更なる検討に当たっては、以下の措置を適切に講ずること により、対象事業実施区域の設定、風力発電設備及び取付道路等の附帯設備(以下「風力発 電設備等」という。)の構造・配置又は位置・規模(以下「配置等」という。)を検討するこ と。また、それらの検討の経緯及び内容については、方法書以降の図書に適切に記載するこ と。

1.総論
(1)対象事業実施区域の設定
対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、計画段階配 慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させること。また、保安林等について 関係機関と協議・調整した上で、改変を想定しない範囲を削除すること。

(2)累積的な影響
事業実施想定区域の周辺においては、他事業者による風力発電所が稼働中であることか ら、工事中及び供用時の騒音並びに供用時の風車の影、鳥類並びに景観等に対する累積的な 影響が懸念される。このため、既存の風力発電設備等に対するこれまでの調査等から明らか になっている情報の収集や他事業者との情報交換等に努め、累積的な影響について適切な予 測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討すること。

(3)事業計画の見直し
上記のほか、2.により、本事業の実施による重大な影響等を回避又は十分に低減できな い場合は、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を 含む事業計画の見直しを行うこと。

(4)環境保全措置の検討
環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を 優先的に検討することがないようにすること。

(5)関係機関等との連携及び住民への説明
本事業計画の今後の検討に当たっては、関係する地方公共団体の意見を十分勘案し、方法 書以降の環境影響評価手続を進めること。また、住民等の関係者に対し丁寧かつ十分な説明 を行うこと。

2.各論
(1)騒音等に係る環境影響
事業実施想定区域の近隣には、複数の住居が存在しており、工事中及び供用時における騒 音による生活環境への重大な影響が懸念されることから、環境保全に十全を期することが求 められる。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、「風力発電施設から発 生する騒音等測定マニュアル」(平成29年5月環境省)及び最新の知見等に基づき、住居へ の影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等を住 居から離隔すること等により、騒音等による生活環境への影響を回避又は極力低減するこ と。

(2)風車の影に係る環境影響
事業実施想定区域の近隣には、複数の住居が存在しており、供用時における風車の影によ る生活環境への重大な影響が懸念されることから、環境保全に十全を期することが求められ る。このため、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、住居への影響について適切に調 査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居から離隔すること等によ り、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。

(3)鳥類に対する影響
事業実施想定区域及びその周辺は、クマタカの生息が確認されているほか、ハチクマの渡 り経路であることが確認されていることから、本事業の実施により、風力発電設備への衝突 事故、移動経路の阻害等による鳥類への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備 等の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえ、既設の風力発電設備による 影響調査等を含む鳥類に関する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、適切 な環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること。

(4)植物及び生態系に対する影響
事業実施想定区域には、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づく自然環境保全基 礎調査の第6回・第7回調査(植生調査)において植生自然度が高いとされた植生及びまと まりを持ったブナ-ミズナラ群落等の重要な自然環境が存在していることに加え、同区域周 辺には、八幡湿原が存在することから、本事業の実施により、植物及び生態系への影響が懸 念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を 踏まえた現地調査により自然度の高い植生及び復元困難な湿原植生に影響のある集水域等 の状況を把握した上で、植物及び生態系への影響について予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえ、既存道路、無立木地を活用すること等により、これらの重要な自然環境 の改変を回避又は極力低減すること。

(5)景観に対する影響
事業実施想定区域及びその近隣には、国定公園の第1種・第2種・第3種特別地域に指定 され主要な眺望点及び景観資源となっている大佐山等が位置しており、更には優れた自然の 風景地として大佐山の山稜線一帯が存在している。また、同区域周辺には国定公園の利用計 画に位置づけられているブナ-ミズナラ群落の優れた自然環境を探勝する安佐山恐羅漢山 線道路(歩道)及び大佐山スキー場に加え、八幡湿原並びに弥畝山が存在しており、本事業 の実施によりこれら眺望点及び眺望景観への重大な影響が懸念される。
このため、「国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」 を参考に、国定公園における主要な展望地から展望する場合の眺望景観を著しく妨げ、又は 山稜線を分断する等景観資源に著しい支障を及ぼす風力発電設備の配置を回避すること。ま た、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、フォトモンタージュを用いた予測及び評 価のみならず、垂直見込角、主要な展望方向及び水平視野も考慮した客観的な予測及び評価 を行い、国定公園区域内、八幡湿原及び弥畝山等の主要な眺望点からの眺望景観への影響を 回避又は極力低減すること。
加えて、国定公園区域の周辺に風力発電設備等を設置する場合は、事業計画の具体化並び に調査、予測及び評価に係る手法の選定に当たり、人と自然との触れ合いの活動の場に対す る影響と併せて、地域住民、国定公園の管理者及び利用者、関係する地方公共団体並びに専 門家の意見を踏まえること。

(6)人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響
事業実施想定区域及びその近隣には、大佐山、阿佐山恐羅漢山線道路(歩道)、弥畝山及 び八幡湿原が存在しており、本事業の実施に伴う直接改変のほか、騒音、風車の影、景観変 化等により主要な人と自然との触れ合いの活動の場に対する重大な影響が懸念される。
このため、事業計画の検討に当たっては、大佐山、阿佐山恐羅漢山線道路(歩道)、弥畝 山及び八幡湿原の利用状況に関する調査及び予測を行い、本事業の実施による影響を評価す るとともに、その結果を踏まえ、阿佐山恐羅漢山線道路(歩道)については管理者と十分に 協議の上、改変を回避すること。加えて阿佐山恐羅漢山線道路(歩道)を除く大佐山及び弥 畝山一帯については影響を回避又は極力低減すること。

1903自然環境保全1904環境影響評価
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