協栄マリンテクノロジ(株)による船舶安全法令違反について

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平成30年11月2日 国土交通省海事局

1.船舶安全法令違反事項

船舶安全法に基づき5年毎に整備が義務づけられている「膨脹式救命いかだ」及び「降下式乗込装置」について、国土交通省の船舶検査官による立ち会いが省略される整備認 定事業場等である協栄マリンテクノロジ(株)福山営業所において、整備の不正が行わ れていた事実が判明しました。
国土交通省は、同社に対して、人命及び船舶の安全確保を最優先に、事態の正確な把握等に努めるよう指示するとともに、同営業所に対し、船舶安全法に基づき、立入検査を実施するなど必要な対応を進め、以下の事実関係を把握しました。

  • 平成14年8月から平成30年6月の間、船舶安全法に基づく「膨脹式救命いかだ」及び「降下式乗込装置」の整備について、気室の漏えい試験などの必要な整備項目の一部が省略されていたこと。
  • 整備記録について、実際には行われていない整備が行われていたかのように見せかけるなどの改ざんが行われていたこと。

これを受けて、国土交通省は本日付で、同営業所に対して、船舶安全法に基づき、整備事業場認定等の効力停止の処分を行いました。(別添1)
また国土交通省は同社に対して、必要な整備項目の一部を省略した可能性のある「膨脹式救命いかだ」及び「降下式乗込装置」について、メーカー及び他の整備事業者等の協力を仰ぎつつ、船舶所有者等と十分な協議の上、可及的速やかに再整備や取り替えなどの必要な調整を進めること等について指示しました。(別添2)

2.その他の整備認定事業場等への対応

今般発覚した行為は、人命及び船舶の安全を脅かしかねない看過できないものであることに鑑み、国土交通省では、船舶安全法に基づく「膨脹式救命いかだ」及び「降下式乗込装置」に係わる全ての整備認定事業場等(69箇所)に対し、立入検査による業務実態調査を11月9日までに実施し、安全に万全を期します。

お問い合わせ先

国土交通省海事局検査測度課 重冨、沖本、野宮
0203舶用機器
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