ドイツの⼀部からの家きん⾁等の輸⼊停⽌措置の解除について
平成29年12⽉6⽇
農林⽔産省
農林⽔産省は、今般、ドイツのうちニーダーザクセン州を除く地域における⿃インフルエンザの清浄性を確認したことから、本⽇、同地域からの家きん⾁等の輸⼊停⽌措置を解除しました。
1.経緯
平成28年11⽉以降、ドイツにおいて⾼病原性及び低病原性⿃インフルエンザの発⽣が確認されたことから、同国からの⽣きた家きん、家きん⾁等の輸⼊を停⽌していました。
2.対応
今般、ドイツ家畜衛⽣当局から我が国に提供された、同国における⿃インフルエンザの防疫措置等の情報により、同国のうち、ニーダーザクセン州を除く地域における⿃インフルエンザの清浄性を確認しました。このため、本⽇付けで、同地域からの家きん⾁等に対する輸⼊停⽌措置(※)を解除しました。
※ 発⽣国⼜は地域から⽣きた家きん、家きん⾁等の輸⼊を停⽌するのは、⽣きた家きんがウイルスに感染することを防⽌するためであり、⾷品衛⽣のためではありません。
(参考)
平成28年11⽉14⽇付けプレスリリース「ドイツからの⽣きた家きん、家きん⾁等の輸⼊停⽌措置について」
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/161114.html
お問合せ先 消費・安全局動物衛⽣課