
注1:WTOの紛争解決手続きに定められたもので、WTO協定との整合性について審議する。WTOの紛争解決は二審制で、小委員会が一審にあたり、二審として上級委員会がある。
注2:国内農業生産を刺激するため貿易に与える影響が大きいとして、削減すべきとされている。価格支持のほかには、毎年の生産量に基づく直接支払などが同様の理由で削減すべきとされ、これらのうち、デミニミスを超過する部分が「黄の政策」と呼ばれ、各国が削減する約束をしている。
注3:貿易を歪める性格を持つものの、農業生産額に比べて金額が小さいため、削減の対象外とされている。
コメと小麦の制度(最低買付価格制度)は現時点でも維持されているものの、コメは2016年以降、小麦は2018年から最低買付価格が引き下げられている。また、トウモロコシの制度(臨時買付備蓄制度)は2016年度(9月~翌8月:作物年度)産から仕組みが見直された(注4)ため、価格支持に該当しなくなったとされている。

今後、2月28日から21日以降60日までにWTOの紛争解決機関(DSB)において、採択に付され、採択されればWTOの最終的な判断である「勧告および決定」となる。
なお、報告書の論旨に異議がある場合、中国は上記採択がされる予定の会合までに、法的解釈の妥当性について上級委員会で改めて審理を行うよう要請することができる。
このページに掲載されている情報の発信元 農畜産業振興機構
調査情報部 (担当:三原 亙)


