株式会社e-chanceに対する景品表示法に基づく措置命令について

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平成29年12月19日
消費者庁
消費者庁は、本日、株式会社e-chanceに対し、同社が供給する「レ ニュマックス」と称する自動車ボディ等の傷補修剤に係る表示について、景品 表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められた ことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いま した。

株式会社e-chanceに対する景品表示法に基づく措置命令について

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0100機械一般0108交通物流機械及び建設機械0500化学一般
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