2020-01-20 水産庁
令和2年1月18日から19日にかけて、水産庁漁業取締本部漁業取締船が、韓国はえ縄漁船を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第17条の2、第5条第1項違反(無許可操業)及び同法第18条の2、第15条の2第1項違反(質問・検査の拒否・忌避)の疑いで拿捕しました。
なお、本年の水産庁漁業取締本部福岡支部による外国漁船の拿捕は1件目(韓国漁船1件目)です。
1.事件の概要
(1)1月19日、水産庁漁業取締本部漁業取締船「照洋丸(しょうようまる)」(2,183トン)は、鹿児島県鹿児島郡十島村宝島字城ノ山2378-2番所在宝島荒木埼灯台から西158.9海里(約294キロメートル)の我が国排他的経済水域において、韓国はえ縄漁船が我が国農林水産大臣の許可を受けずに操業していたことが判明したため、同日、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第17条の2、第5条第1項違反(無許可操業)の疑いで同船船長を逮捕しました。
(2)これは、1月18日に、「照洋丸(しょうようまる)」が、鹿児島県鹿児島郡十島村宝島字城ノ山2378-2番所在宝島荒木埼灯台から西157.5海里(約292キロメートル)の我が国排他的経済水域において、無許可操業の疑いのある韓国はえ縄漁船を確認し、漁業監督官による立入検査を実施するため停船を命じましたが、同船はこれに従わず逃走し、このため、「照洋丸(しょうようまる)」は同船を追航し、取締艇を用いるなどして停船させた上で、同日、同船を拿捕(注)し、船長を同法第18条の2、第15条の2第1項違反(質問・検査の拒否・忌避)の疑いで現行犯逮捕しました。その取り調べの中で上記の無許可操業の疑いが判明し、19日夜に無許可操業の疑いで通常逮捕したものです。
本件には、水産庁漁業取締本部漁業取締船「白竜丸」(1,598トン)、「昇鶴」(499トン)及び「いきつき」(499トン)が捜査の支援にあたりました。
また、本年の水産庁漁業取締本部福岡支部による外国漁船の拿捕は1件目(韓国漁船1件目)となります。
1.被疑者:ソ スギル船長(58歳)
2.被疑船:ニュウォン
(はえ縄漁船、総トン数:45トン、被疑者含む10名乗船、船籍港:西歸浦市(ソギッポ))
3.違反内容
(1)排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第17条の2、第5条第1項違反(無許可操業)の疑い
(2)排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第18条の2、第15条の2第1項違反(質問・検査の拒否・忌避)の疑い
4.逮捕状況
(1)1月18日午後2時44分、同船船長を現行犯逮捕
(2)1月19日午後10時47分、同船船長を再逮捕(通常逮捕)
5.漁業取締船
「照洋丸(しょうようまる)」(2,183トン、船長:作間 道直)
捜査支援:「白竜丸」(1,598トン)、「昇鶴」(499トン)、「いきつき」(499トン)
(注)拿捕とは、船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいいます。
2.水産庁漁業取締本部による外国漁船の拿捕件数の推移(参考)
韓国 | 中国 | ロシア | 台湾 | その他 | 合計 | |
令和2年 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
令和元年 平成31年 |
1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
平成30年 | 5(3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(3) |
平成29年 | 1(1) | 4(4) | 0 | 0 | 0 | 5(5) |
平成28年 | 5(4) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 6(5) |
平成27年 | 6(6) | 3(3) | 0 | 3(1) | 0 | 12(10) |
平成26年 | 7(7) | 5(4) | 0 | 2 | 0 | 14(11) |
平成25年 | 9(7) | 6(6) | 0 | 4 | 0 | 19(13) |
平成24年 | 5(4) | 2(1) | 0 | 4 | 0 | 11(5) |
平成23年 | 11(7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 12(7) |
(注1)( )内は、水産庁漁業取締本部福岡支部による拿捕件数の内数
(注2) 令和2年は1月1日から1月20日までの件数
<添付資料>
別添1 韓国はえ縄漁船「ニュウォン」違反操業位置概略図
別添2 韓国はえ縄漁船「ニュウォン」写真
お問合せ先
水産庁漁業取締本部福岡支部(九州漁業調整事務所)
担当者:西田、品田