平成30年9月4日(火曜日)から7日(金曜日)まで、福岡市において「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第14回北小委員会」が開催され、太平洋クロマグロ等の資源管理措置に関する議論等が行われました。
1.中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)北小委員会とは
「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC*)」は、中西部太平洋における高度回遊性魚類(マグロ、カツオ、カジキ類)資源の長期的な保存及び持続可能な利用を目的とした地域漁業管理機関です。
「北小委員会」は、主に北緯20度以北の水域に分布する資源(太平洋クロマグロ、北太平洋ビンナガ、北太平洋メカジキ)の資源管理措置について本委員会に勧告を行うWCPFCの下部組織です。
*WCPFC:Western and Central Pacific Fisheries Commission
2.開催日程及び場所
日程:平成30年9月4日(火曜日)~7日(金曜日)
会場:ヒルトン福岡シーホーク 1階 アルゴスA
所在地:福岡県 福岡市 中央区地行浜2-2-3
3.参加国・地域
日本、韓国、米国、カナダ、クック諸島、フィジー、バヌアツ、台湾(計7か国+台湾)
4.我が国出席者
太田 愼吾(おおた しんご) 水産庁 資源管理部審議官(我が国代表)、宮原 正典(みやはら まさのり) 農林水産省顧問(北小委員会議長)ほか、水産庁、外務省、経済産業省、国立研究開発法人 水産研究・教育機構及び関係業界の関係者
5.結果概要
(1)太平洋クロマグロ
会合期間中に開催された全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)との合同作業部会において、以下が議論されました。漁獲上限の見直しについては、合意に至りませんでした。これを受けて、「来年の会合においてISC(※1)が資源の状況を改めて確認した上で、増枠に関する決定を行う」旨の議長提案がなされましたが、我が国は立場を留保しました。その上で、12月のWCPFC「年次会合」において、再度議論することとなりました。
1.資源評価結果に基づく現行措置のレビュー
2.緊急ルール(※2)の検討
3.長期管理方策(※3)の検討
4.漁獲証明制度(※4)の検討
※1 ISC(北太平洋まぐろ類国際科学小委員会)
北太平洋におけるまぐろ類資源の科学的評価を目的として設立された国際科学機関。WCPFCに対して科学的情報・提言を提供。
※2 加入量の著しい低下が発生した場合に緊急的に発動する措置。
※3 暫定管理目標達成後の更なる管理目標や漁獲管理ルールの設定。
※4 漁獲から、輸送、貿易等の各段階において漁獲物の動きを記載した書類を政府が認証することにより、当該漁獲物が地域漁業管理機関の資源管理措置を遵守したものであることを確認する制度。
(2)北太平洋ビンナガ
現行の資源管理措置(※5)が維持されることとなりました。
※5 漁獲努力量を平成14年から16年まで(2002年~2004年)の水準より増加させない。
(3)北太平洋メカジキ
引き続き、議論を継続することとなりました。(※6)
※6 北太平洋メカジキは資源管理措置なし。
(4)平成31年(2019年)の北小委員会の開催地
米国で開催されることが合意されました。
6.その他
平成30年8月31日付けプレスリリース「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)第14回北小委員会」の開催について
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/180831.html
〈添付資料〉
「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)」の概要
「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)」の概要
1.組織概要
WCPFCは、中西部太平洋におけるマグロ類の効果的な管理を通じて、中西 部太平洋における高度回遊性魚類(カツオ、マグロ、カジキ類)資源の長期的な 保存及び持続的な利用を確保することを目的として設立された地域漁業管理機関 である。 委員会の下部組織に科学専門委員会、技術遵守専門委員会及び北小委員会があ る。北小委員会は、主に北緯20度以北の水域に分布する資源(太平洋クロマグ ロ、北太平洋ビンナガ、北太平洋メカジキ)の資源管理措置について本委員会に 勧告を行う。
2.設立条約
西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約 * 条約発効:2004年6月19日 * 日本加入:2005年7月08日
3.委員会メンバー
サモア、フィジー、マーシャル、パプアニューギニア、ミクロネシア、キリバ ス、ソロモン、ナウル、豪州、クック諸島、トンガ、ニウエ、ニュージーラン ド、ツバル、韓国、中国、台湾、EU、フィリピン、フランス、日本、バヌア ツ、カナダ、パラオ、米国、インドネシア(計24カ国+EU、台湾) *事務局所在地:ポンペイ(ミクロネシア)
*下線が北小委員会メンバー:条約区域の北緯20度以北に位置する、ある いは当該区域で漁獲を行っている委員会メンバー
4.条約区域
北半球は西経150度以西の太平洋水域(我が国周辺水域を含む。) 南半球は西経130度以西、東経141度以東、南緯60度以北の太平洋水域
5.対象魚種
カツオ・マグロ類など高度回遊性魚種(クロマグロ、メバチ、カツオ、キハ ダ、ビンナガ、カジキ類、海洋性サメ等)
お問合せ先
資源管理部国際課
担当者:三輪、青木、米窪、岡﨑