沖合海底自然環境保全地域の指定について

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2020-12-03 環境省

本日、令和2年12月3日(木)、自然環境保全法に基づき、初めての沖合海底自然環境保全地域が4地域指定されました。

1.指定について

平成31年4月26日に自然環境保全法の一部を改正する法律(平成31年法律第20号)が公布され、沖合海底自然環境保全地域制度が創設されました(令和2年4月1日施行)。沖合海底自然環境保全地域は、現在ある知見を基に、自然環境が優れた状態を維持していると認められる海域について、自然的社会的諸条件を考慮しながら、一定の広がりをもって指定を図るものです。

令和2年10月28日付けで、中央環境審議会より「沖合海底自然環境保全地域の指定及び保全計画の決定について」の答申を受けました。これを踏まえ、今回、日本のEEZ(排他的経済水域)内で最も深い海溝や、海山が高密度に存在する海域である、①日本海溝の最南部及び伊豆・小笠原海溝周辺の海域、②中マリアナ海嶺と西マリアナ海嶺を含む海域、③西七島海嶺を含む海域、及び④マリアナ海溝北部の海域が、初めての沖合海底自然環境保全地域に指定される旨、令和2年12月3日に官報告示されました。いずれも令和3年1月1日に施行予定です。

これにより、日本の海洋保護区の割合は13.3%となり、「2020年までに海域の10%を海洋保護区等として保全する」とした愛知目標が達成されます。

2.告示内容

伊豆・小笠原海溝沖合海底自然環境保全地域

中マリアナ海嶺・西マリアナ海嶺北部沖合海底自然環境保全地域

西七島海嶺沖合海底自然環境保全地域

マリアナ海溝北部沖合海底自然環境保全地域

の各地域の

沖合海底自然環境保全地域の指定について      告示日 令和2年12月3日

沖合海底自然環境保全地域の保全計画の決定について 告示日 令和2年12月3日

沖合海底特別地区の指定について          告示日 令和2年12月3日

添付資料

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課

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0202海洋空間利用1903自然環境保全
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