特殊車両通行許可基準の車両長を25mまで緩和します
2019-1-29 国土交通省
国土交通省では、1台で通常の大型トラック2台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の導入を「生産性革命プロジェクト」に位置づけ、平成28年10月より、実証実験を進めてきました。この実験により、省人化の効果や走行の安全性等が確認されたことから、特殊車両通行の許可基準を緩和し、本日より、新東名を中心にダブル連結トラックの本格導入をスタートします。
1.実験結果の概要
・通常の大型トラックと比べて、ドライバー数は約5割 削減、CO2排出量は約4割削減
・カーブ区間の急ブレーキも発生しておらず、横揺れやふらつきの発生も確認されていない2.特殊車両通行許可基準(通達)の改正の概要
・ダブル連結トラックをはじめとするフルトレーラ連結車の車両長の限度を、現行の21mから25mへ緩和
・走行対象路線:主たる経路が新東名区間(海老名~豊田東)
・車両の技術要件:アンチロックブレーキシステム、車線逸脱警報装置、ETC2.0装着 等
・ドライバーの要件:大型自動車免許5年以上保有及び牽引免許5年以上の保有、2時間以上の訓練の受講 等
・通常の大型トラックと比べて、ドライバー数は約5割 削減、CO2排出量は約4割削減
・カーブ区間の急ブレーキも発生しておらず、横揺れやふらつきの発生も確認されていない2.特殊車両通行許可基準(通達)の改正の概要
・ダブル連結トラックをはじめとするフルトレーラ連結車の車両長の限度を、現行の21mから25mへ緩和
・走行対象路線:主たる経路が新東名区間(海老名~豊田東)
・車両の技術要件:アンチロックブレーキシステム、車線逸脱警報装置、ETC2.0装着 等
・ドライバーの要件:大型自動車免許5年以上保有及び牽引免許5年以上の保有、2時間以上の訓練の受講 等
3.今後の取組み
・ダブル連結トラックの利用促進に向け、高速道路SA・PAでの優先駐車マスの整備や、物流事業者のニーズを踏まえた対象路線の拡充等を実施
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また、積載効率を向上し、生産性向上を図る観点から、自動車運搬用セミトレーラ連結車が運搬する自動車を、後方にはみ出して積載して通行する場合の車両長に関する基準を新たに設定
・ダブル連結トラックの利用促進に向け、高速道路SA・PAでの優先駐車マスの整備や、物流事業者のニーズを踏まえた対象路線の拡充等を実施
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また、積載効率を向上し、生産性向上を図る観点から、自動車運搬用セミトレーラ連結車が運搬する自動車を、後方にはみ出して積載して通行する場合の車両長に関する基準を新たに設定
添付資料
記者発表資料(PDF形式)
お問い合わせ先
- (特殊車両通行許可基準の改正内容について)
道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 竹下 - (ダブル連結トラック実験について)
道路局 高速道路課 有料道路調整室 高戸