高浜発電所4号機で確認された蒸気発生器伝熱管の損傷について報告を受理

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2018/06/22  原子力規制委員会

 原子力規制委員会は、本日(平成30年6月22日)、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)から、定期検査のため停止中の高浜発電所4号機において、蒸気発生器伝熱管にきず等の存在を示す有意な信号指示が渦流探傷試験(以下「ECT」という。)(注1)により確認されたことから、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく報告を受けました。

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1.関西電力からの報告内容

本日(6月22日)、関西電力から、定期検査のため停止中の高浜発電所4号機において、3台ある蒸気発生器の伝熱管(既施栓管を除く3台合計:9,754本)について、健全性を確認するためECTを実施した結果、A-蒸気発生器伝熱管(既施栓管を除く3,247本)のうち2本にきず等の存在を示す有意な信号指示がECTにより確認されたことから、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく報告事象として判断した旨の報告がありました。
関西電力から受けた報告の概要は別紙のとおりです。

(注1)渦流探傷試験(ECT)
高周波電流を流したコイルを伝熱管に挿入することで伝熱管に渦電流を発生させ、伝熱管の欠陥により生じる渦電流の変化を電気信号として取り出すことで欠陥を検出する試験(ECT:Eddy Current Test)。全周に対して渦電流の発生と検出を別々のコイルを用いた24組のコイルで伝熱管の欠陥による渦電流の変化を信号として検出する。

2.原子力規制委員会の対応

本件に係る報告を受けて、現地の原子力運転検査官が現場で環境への影響がないことを確認しています。
今後、関西電力が行う原因究明及び再発防止策について、厳格に確認していきます。

 

お問い合わせ先

原子力規制庁
長官官房 総務課 事故対処室
室長:村田 真一
担当:笠原

別紙

<別紙>関西電力からの報告の概要【PDF : 55KB】

関西電力からの報告の概要
(22日12時40分までに受けたもの)

◯3台ある蒸気発生器(以下「SG」という。)の伝熱管全数(※1)について、 健全性を確認するためECTを実施(SGに係る定期事業者検査期間は平成3 0年6月20日から平成30年6月22日。)。

◯その結果、A-SGの伝熱管2本の高温側管板(※2)部で、きず等の存在を示 す有意な信号指示(以下「欠陥指示」という。)が認められたことから、10 時52分、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条第3号に 定める、安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の点 検を行った場合において当該機器等が実用発電用原子炉及びその附属施設の技 術基準に関する規則第18条及び第56条に定める基準(※3)に適合していな いと認められたときに該当すると判断。

◯伝熱管に欠陥指示が認められた原因については、過去の経験と同様のきずであ ることから、SG製造時の引張り残留応力と運転時の内圧及び高温の1次冷却 材環境が相まって、伝熱管内面から応力腐食割れが発生・進展したものと推 定。

◯欠陥指示が認められたSG伝熱管2本については、今後、高温側及び低温側の SG管板部で施栓し供用しないこととする。

◯B,C-SGの伝熱管については、欠陥指示は認められなかった。

◯なお、本事象による環境への放射能の影響はない。

※1 過去に同様の欠陥指示が認められ、施栓した伝熱管を除きA-SGで324 7本、B-SGで3248本、C-SGで3259本、合計9754本。

※2 伝熱管が取り付けられている部品。伝熱管と管板で1次冷却材と給水の圧 力障壁となる。

※3 使用中の亀裂等による破壊の防止に係る基準。第18条は安全上重要な機 器等、第56条は常設重大事故等対処設備を対象。

 

<添付資料>図表(関西電力提供資料)【PDF : 303KB】

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2002原子炉システムの運転及び保守
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