F100エンジン部品の米国への移転について

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F100エンジン部品の米国への移転について

本日、F100エンジン部品のアメリカへの移転(以下「本件海外移転」という。)について、「防衛装備移転三原則」(平成26年4月1日閣議決定)及び「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成26年4月1日国家安全保障会議決定)に従い、国家安全保障会議で審議した結果、移転を認め得る案件に該当することを確認しました。

1.概要

F100エンジンは、F-15及びF-16に搭載されているターボ・ファン・エンジンであり、米国からのライセンスを受けて我が国で生産していますが、現在、F100エンジン部品については、米国における事業者の撤退等により供給不足に陥っています。こうした中、本件海外移転については、米国が保有する防衛装備の供給安定化に寄与するものとして、米国政府から我が国に関心が表明されています。

2.防衛装備移転三原則との関係

本件海外移転は、同盟国である米国との安全保障・防衛協力の強化に資すること等から、海外移転を認め得る場合に該当し、仕向先及び最終需要者も適切であり、我が国の安全保障上の問題はないと認められます。また、本件海外移転は、部品をライセンス元に納入するものであるため、仕向先の管理体制の確認をもって、移転後の適正な管理が確保されると認められます。これらを総合的に判断した結果、F100エンジン部品の米国への移転については、海外移転を認め得る案件に該当することを確認しました。

経済産業省においては、上記の国家安全保障会議での審議の結果を踏まえ、本件海外移転に関する許可申請があった場合には、外国為替及び外国貿易法に基づき、適切に対応します。

担当

貿易経済協力局安全保障貿易管理政策課長 西村
担当者:加島

公表日

平成29年12月18日(月)

関連資料
0301機体システム
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