旅客船兼自動車渡船シルバーブリーズ衝突(消波ブロック)(北海道苫小牧市苫小牧港西港区 令和6年7月2日発生)

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2025-04-24 運輸安全委員会

旅客船兼自動車渡船シルバーブリーズ衝突(消波ブロック)(北海道苫小牧市苫小牧港西港区 令和6年7月2日発生)

 

概要
旅客船兼自動車渡船シルバーブリーズは、苫小牧港西港区に向けて入港中、港内護岸の消波ブロックに衝突した。
シルバーブリーズは、バルバスバウの破口等を生じ、また、護岸は、コンクリート製消波ブロックに破損を生じた。

原因
本事故は、夜間、本船が、苫小牧港に向けて苫小牧港南方沖の本件経路線の西側を約16knの速力で北進中、船長が、正確な船位を把握していなかったため、本件水路に向けた右転を本件灯台を通過するまで遅らせ、本件水路から西方に外れ、本件護岸への衝突を避けようとして右舵を取ったものの、本件護岸の消波ブロックに衝突したものと考えられる。
船長が、正確な船位を把握していなかったのは、ふだんから、夜間、視界が良ければ、本船の船位をレーダー等を使用して正確に把握することはせず、自身の感覚に頼って入港操船を行っており、本事故当日においても、本件灯台の方位を目測するのみであったことによるものと考えられる。
船長が、本件水路に向けた右転を本件灯台を通過して十分に離れるまで遅らせたのは、本事故当時、針路010°で操船を引き継ぎ、本船が本件灯台に近い東寄りの進路を北進していると思ったことから、東島防波堤に近寄り過ぎないようにしたことによるものと考えられる。
次の船長の行動は、本事故の発生に関与したものと考えられる。
1  昇橋が遅れたこと、本件灯台までの横距離が近くなるように感じたこと及び針路010°で引継ぎを受けたことによって、ふだんの入港操船と手順が異なり、本船と本件灯台との位置関係を把握しづらい状況に陥っていたこと。
2  当直航海士から引継ぎを受ける際、SMSマニュアルを適切に運用することなく、また、コミュニケーションが不十分であり、正確に本船の船位を把握していなかったこと。
3  本船が本件水路を航行する際、ふだんから目測で本件灯台という単一の物標の方位のみを目安にして操船していたこと。

 

<関連情報>

0200船舶・海洋一般
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