地理的表示(GI)の登録について

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2017-12-15 農林水産省

農林水産省は、本日、八丁味噌、堂上蜂屋柿、ひばり野オクラ、小川原湖産大和しじみ、入善ジャンボ西瓜、香川小原紅早生みかん、宮崎牛、近江牛、辺塚だいだい、鹿児島黒牛を地理的表示(GI)として、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき、登録(登録番号第49号から第58号)したので、お知らせします。

1.概要

地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものです。
農林水産省は、法定された手続(学識経験者からの意見聴取等)を経て、平成29年12月15日(金曜日)に、地理的表示法に基づき生産地や品質等の基準とともに次の産品を地理的表示として登録したので、お知らせします。
入善ジャンボ西瓜は富山県、香川小原紅早生みかんは香川県、宮崎牛は宮崎県、近江牛は滋賀県で初の登録となります。

2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等

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3.地理的表示及びGIマークについて

今後、登録された生産地や品質等の基準を満たした産品は、地理的表示が付されて流通することになります。その際、併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)が付されることとなっており、地理的表示産品であることの証となります。

GIマーク画像農林水産大臣登録第○○○号

4.参考

・地理的表示保護制度(GI)~登録産品一覧~
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示保護制度(GI)~地理的表示及びGIマークの表示について~
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
<添付資料>
地理的表示保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 467KB)

お問合せ先

食料産業局知的財産課
担当者:武部、近藤、松田

1205農村地域計画
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