改正特許法第30条

1500経営工学一般

発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

本特許法第30条の改正は、発明の新規性喪失の例外期間を6か月から1年に延長する。なお、実用新案法についても特許法を準用しているため、考案の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長される。
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