2025-04-24 運輸安全委員会
概要
同機は、訓練飛行のため、令和6年5月25日(土)熊本県阿蘇市の阿蘇場外離着陸場を航空機曳航により離陸したが、曳航中に索が大きく緩んだため離脱し、不時着を試みたところ、樹木に主翼が接触して墜落し、機体を損傷した。
原因
本事故は、同機が不時着を試みた際、不時着地に下り勾配があったため、高度を落としきれず飛び越して、樹木に主翼が接触して落下し、機体を損傷させたことによるものと推定される。
同機が不時着を試みることになったことについては、曳航機が過大な速度で曳航し、上昇率が低下したことにより、追随が乱れて曳航索が緩み、危険を感じた同機の機長は曳航索を離脱したが、離脱した高度が低く、同場外へ戻ることが困難であったためと推定される。
同機が過大な速度かつ低い高度で曳航されたことについては、同機及び曳航機の機長の間で、同機の航空機曳航における対気速度限界が飛行前の打合せで確認されなかったため、曳航機の機長が、同機の帰投高度、対気速度限界を考慮せずに曳航したことによるものと考えられる。
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