未承認の遺伝子組換えペチュニアの取扱いについて(第4報)

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平成29年12月15日
環境省

農林水産省は、平成29年5月以降、国内の種苗会社に対し、所有するペチュニア品種の自主検査を行うよう指導してきました。

今般、国内において販売されていることが確認された1,359品種について全て検査が完了し、新たに10品種、これまでに公表したものと合わせて計60品種が未承認の遺伝子組換え体であることが分かりました。

農林水産省及び環境省は、これら全ての品種の販売者に対し、引き続き植付け前の当該品種の苗や種子の回収と廃棄を指導します。また、農林水産省は、種苗会社等に対し、今後の未承認品種の流通防止について指導します。

1. 経緯と概要

平成29年4月に、遺伝子組換えペチュニアを確認したとのフィンランド政府による公表を受けて調査を行ったところ、本年5月、我が国においてもカルタヘナ法第4条に基づく承認を受けていない遺伝子組換えペチュニアが販売されていることを確認しました(注)。

これに伴い、農林水産省は、国内の種苗会社に対し、所有するペチュニア品種の自主検査を行うよう指導するとともに、検査結果を順次公表し、9月までに50品種が未承認の遺伝子組換え体であることを確認し、公表したところです(注)。

今般、平成28年7月以降国内で販売されていたペチュニア1,359品種について全て検査が完了し、新たに10品種が遺伝子組換え体であることを確認しました。この結果、国内で未承認の遺伝子組換え体であることが判明したペチュニアは計60品種となりました。

これらのペチュニアは、いずれも、育成過程で遺伝子組換え技術を用いておらず、市販品種を交配して育成したものであるため、育成に用いた品種の中に遺伝子組換え体の品種が含まれていた可能性が高いと考えられます。
参考:当該品種の生物多様性への影響について
ペチュニアは南米原産の外来種であり、日本において交雑可能な近縁野生種の存在は知られていません。
また、園芸作物として改良が重ねられ、人が作り出した環境に適応した作物であるため、雑草化して他の野生植物に影響を与える可能性は低いと考えられます。
(注)
平成29年5月10日付けプレスリリース「未承認の遺伝子組換えペチュニアの取扱いについて」
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/170510.html

平成29年5月31日付けプレスリリース「未承認の遺伝子組換えペチュニアの取扱いについて(第2報)」
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/170531.html

平成29年9月8日付けプレスリリース「未承認の遺伝子組換えペチュニアの取扱いについて(第3報)」
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/170908.html

2. 新たに遺伝子組換え体であることが確認されたペチュニア品種とその販売状況

新たに遺伝子組換え体であることが確認された10品種のペチュニアの、各社からの平成28年7月~平成29年6月の販売状況は次のとおりです。

販売者(50音順) 名称 販売量 主な販売先
株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
(法人番号 7090001011262)
(山梨県北杜市)
サクラピンク、
ピンクスターダスト
約25,200鉢 ホームセンター
種苗会社
直接販売
高松商事株式会社
(法人番号 7040001065940)
(千葉県柏市)
グロー、フルーツパンチ 約600鉢 園芸店
有限会社西垣園芸
(法人番号 1200002017756)
(岐阜県加茂郡)
クレイジーチュニア イエローストライプ、
クレイジーチュニアかわいいストライプ
約31,900鉢 ホームセンター
園芸店
株式会社ハクサン
(法人番号 2180001067449)
(愛知県日進市)
ペチュニア アモーレ ミオ、
ペチュニア リトルチュニアレッドファイヤー
約1,500鉢 園芸店
有限会社フジフローラ
(法人番号 8010402011586)
(東京都港区)
一重 オレンジストライプ、
一重 レッドストライプ
約1,900鉢 ホームセンター
園芸店
直接販売

一般社団法人日本種苗協会からの情報によれば、国内のペチュニア市場は約16億円です。このうち、今回遺伝子組換え体であることが判明した10品種の割合は売上げベースで約0.4%です。

なお、遺伝子組換え体であることが確認されたペチュニア品種で、既に公表済みの50品種の情報は、以下を御参照ください。
「日本国内で未承認の遺伝子組換え体であることが判明したペチュニア品種」http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/torikumi/petunia.html

3. 遺伝子組換え体と判明したペチュニアに係る農林水産省と環境省の対応

農林水産省と環境省は、遺伝子組換え体と判明した品種の販売者に対し、植付け前の当該品種の苗や種子の回収と廃棄を指導しています。また、カルタヘナ法第30条に基づき、当該販売者に対し、原因究明、回収状況、再発防止策等の報告を命じています。

4. 遺伝子組換えペチュニアの種苗を所有する方へ

・当該品種の種苗を所有する方は、今後、新たな栽培及び採種・交配を行わないでください。

・小売業者は、当該品種の回収に御協力いただきますようお願いします。

・ご家庭における当該品種の取扱い等については、農林水産省ホームページの「ご家庭でペチュニアを栽培されている方へ」も御参照ください。

ご家庭でペチュニアを栽培されている方へ:農林水産省

5. 新たな遺伝子組換えペチュニアの流通防止に向けた取組

(1)農林水産省からの指導等

・種苗会社に対し、今後、新たなペチュニア品種の販売に当たっては、事前に自主検査を実施し、遺伝子組換え体でないことを確認するよう指導します。

・生産農家、流通業者及び販売業者に対し、新たなペチュニア品種の生産・販売に当たっては、当該品種が遺伝子組換え体でないことを、導入元の種苗会社等に確認するよう指導します。

(2)新たな情報の周知

・今後、海外政府機関等により新たに遺伝子組換え体と公表された品種については、随時、農林水産省ホームページ「未承認の遺伝子組換えペチュニアの取扱いについて」に掲載しますので、誤って輸入等することがないよう、御参照ください。

上記の点については、こちらのページを御覧ください。
「未承認の遺伝子組換えペチュニアの取扱いについて」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/torikumi/petunia.html
<添付資料>
別添 新たに遺伝子組換え体と判明したペチュニア(10品種)の写真
参考 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)

 

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:高島、吉田

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

担当者:八元、平山

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