牛トレーサビリティ制度

ad

牛個体識別制度

牛個体識別台帳は、平成13年9月に我が国で初めて確認された牛海綿状脳症のまん延を防止する措置の実施の基礎とするとともに、牛肉にかかる牛の個体識別のための情報(以下「個体識別情報」といいます。)の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的として制定された「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「法」といいます。)第3条に基づき、我が国で飼養されている牛1頭毎の個体識別情報及びその所在等に関する情報を記録して一元的に管理するものです。

牛個体識別台帳の記録事項のうち一部の事項を除いては、法第6条の規定に基づき公表することとされており、家畜改良センターの管理するインターネットホームページの検索画面に個体識別番号を入力することにより、その牛にかかる個体識別情報が表示されます。なお、公表から除かれている事項であっても、管理者(輸入者、と畜者又は輸出者を含む。)が公表することに同意した事項についてはインターネット上で公表することとしています。

https://www.id.nlbc.go.jp/pdf/201707Manual_for_farmer_all.pdf

ad

1201畜産
ad
ad
Follow
ad
タイトルとURLをコピーしました