石綿による健康被害の救済について

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環境省:Ministry of the Environment

平成29年12月4日

大気環境保健対策

石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について

環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構(以下「機構」という。)からの申出に対する医学的判定を平成29年12月4日に行い、判定結果を機構に通知しました。

医学的判定の結果(別添「石綿健康被害救済法に基づく医学的判定の状況」)

医療費等の申請に係る 119件、特別遺族弔慰金等の請求に係る 32件について医学的判定を行いました※1

これらのうち、石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できなかったものについては、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行うことになります。

※1 うち 45件(医療費等:37件、特別遺族弔慰金等:8件)は、これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めていたものについて、改めて判定を行ったものです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室
代表 03-3581-3351
室長   :岩﨑 容子(内6381)
医療専門官:團 たまみ(内6389)
担当   :益田 大輔(内7383)
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